介護職員等特定処遇改善加算
✨✨医療法人いちえ会 介護部門統括部での特定処遇改善加算✨✨
令和元年10月から、介護保険の一部事業に、特定処遇改善加算が新設され、介護部門統括部としましては、この特定処遇改善加算の支給方法に関し、介護職のリーダーの育成と職員の定着率を向上させることを目的とし、職員の昇格や資格取得、勤続年数に応じて支給する仕組みを設けることとしました。
✨✨支給透明性の確保について✨✨
介護部門統括部は、「職員を大事にする」ことを念頭に、職員の皆様が安心して働くことの出来る職場環境の構築に努めております。
その一環として、令和3年6月、介護部門統括部の令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)の特定処遇改善加算の取得状況と支給状況を、介護職員の皆様に文章を配布して報告を行いました。
また、令和2年度分につきましては、取得残額を一時金として支給し、状況報告の文書と併せて、一時金の支給要件、金額等も文明化して周知しました。
今後も、文書による全職員への周知は毎年度実施することとし、支給の透明性を確保することにより、一層、既職員の皆様から信用される法人となれるよう尽力致します。
「介護職員等特定処遇改善加算」とは
介護職員の処遇改善につきましては、平成29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含め、これまで数次にわたる取組が行われて参りましたが、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
この事を受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されたところです。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、
それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
介護職員等特定処遇改善加算(厚生労働省資料)
(リンクアドレス:https://www.yurokyo.or.jp/pdf.php?menu=item&id=2364&n=1)「見える化要件」とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に提示します。
職場環境要件項目 及び 当事業所としての取組み
【資質の向上】
☑ 働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
☑小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
【労働環境・処遇の改善】
☑ ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
☑ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
☑ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペースの整備
☑ 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
☑ 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペースの整備
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【その他】
☑ 非正規職員から正規職員への転換